調べたけど、わからない・・・・っと、云う記事でございます。今回は、下道を行くの番外編で、道交法の改定についてのボヤキです。
2026年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
主旨はわかります・・・生活道路を抜け道に使っている人がいて(小生も抜け道を研究していたりします)、交通事故が起きた場合60km/hでは多いな事故になってしまう・・・だから、30km/hにします。これは、わかります。
問題は、生活道路の定義です。
(本記事のアイキャッチ画像はAI(ChatGPT)に描いて頂きました)
法定速度
警察庁の関連ページによると、法定速度の決まりはおおむね下記の通り・・・
従来と相違して、速度標識がない・・・高速道路、自動車専用道、センターラインや中央御分離帯などがある道路、ポールなどにより方向別に分離されている道路・・・以外は、速度標識がなければ、30km/h以下で走らなければならなくなりました。
〇 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
一 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時
〇 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第5条の6の3
令第11条第1号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。
うそ/ほんと?
一部のTV局などでは幅5.5m以下の道路を生活道路と定義づけていましたが、どうも違うようです。
いつも参照させて頂いている国沢光宏さんのX(旧Twitter)によると、どんな広い農道・林道でも生活道路とみなされるとの事。
Xユーザーの国沢光宏さん: 「9月1日から農道や林道などはどんなに幅が広くても「生活道路」とされ、基本的に30km/hしか出せなくなる。となると気になるのは「どうやって取り締まるんですか?」。今や速度違反は自動取り締まり機で行うのが世界の流れである。欧州に行った事のある人なら御存知の通り自動取り締まり機だらけ。韓国だ https://t.co/n8FmfV0Qct」 / X
と、云うのも正確には違う様で・・・(こんなことを書いているから国沢さんにブロックされるのですが・・・)
どうも、報道などを追いかけて行くと、道幅6m以上は道路にセンターラインを引く目安となっているようです。ただ、どうもセンターラインが引いてあれば(農道や林道でも)法定速度は60km/h、同じ道幅でもセンターラインがなければ生活道路とみなし30km/hの様です(道幅100mでも・・・工事中にとりあえず解放された幅の広い道路は要注意です)。
ただ、話題になっていますが、あちこちの農道などで速度制限の標識を設置しているようです。
後述も致しますが、地方の山間国道にありがちですが、ある所からセンターラインがなくなるケースでは、どうすればよいのかは・・・・判明しておりません。判明したら追記します。
このケースで、悩ましい例は、センターラインのある所で制限速度50km/hの標識があって、しばらく走ったら道幅は同じなのにセンターラインが消えているケース。今まで50km/hで走っていましたが、センターラインが消えた瞬間にその道路の制限速度は30km/hになるのでしょうか?(次の速度制限の標識が現れるまで・・・)。
あと、地形の関係などで自分の走っている車線が一方通行になるケース。
例えば、今まで制限速度50km/hで走っていましたが、
・往復の方向別に分離されているケースになるのか?(→法定速度60km/h)
・ただの一方通行の道路として、法定速度30km/hになるのか?
わかりましたら、追記致します。
調査中のケース
・制限速度の標識があるセンターラインがある道路で、突然センターラインがなくなったら、そこから生活道路とみなして法定速度30km/h以下で走らなければならないか?
・地形の関係などで自分の走っている車線が一方通行になるケース。一方通行部分は法定速度は60km/hか?生活道路とみなして30km/hか?
・雪でセンターラインが見えない場合・・・センターラインだけが該当の場合で、センターラインが見えない場合は30km/hの様です・・・が、調査中です。火山灰なら?
・自転車も適用・・・例外はないようです。馬なども・・・調査中です。
調査済のケース
・6m以上の道路の法定速度は60km/hか?→センターラインがなければ(又は、その他の条件などに合致しなければ)法定速度は30km/h。セットバックなどが完了して道路幅が6m以上になってもセンターラインなどがなければ法定速度は30km/h。
関係リンク
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外部リンクです
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト
Xユーザーの国沢光宏さん: 「9月1日から農道や林道などはどんなに幅が広くても「生活道路」とされ、基本的に30km/hしか出せなくなる。となると気になるのは「どうやって取り締まるんですか?」。今や速度違反は自動取り締まり機で行うのが世界の流れである。欧州に行った事のある人なら御存知の通り自動取り締まり機だらけ。韓国だ https://t.co/n8FmfV0Qct」 / X
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